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今回は輸入取引を行ううえで知っておかなければならない事項として、トラブル対処について解説します。
「輸入仕入れ」を行なう場合、商品に関して品違いや寸法違い及び納期遅延などによって損害が発生するリスクがあります。このような取引において発生した損害を賠償または補償してもらう請求行為を称して、通常「クレーム」といい、「クレーム」処理をしなければなりません。
私たちが通常「クレーム」という言葉を使うときは上記に係るトラブルに対して「文句を言う」程度の意味合いしか含まれていませんが、輸入取引においては通常、相手方に損害賠償を請求するという意味で使われています。
輸入取引に関する「クレーム」は、大きく分けて「商品クレーム」と「運送クレーム」に分かれます。
「運送クレーム」とは、貨物の運送中におきた事故、事件などによって、貨物が損害を受けた場合に、その損害を誰が賠償、補償してくれるかということです。
これは、通常、「海上保険」(航空貨物の場合も、海上保険という)をつけることによって、保険会社が補償してくれます。この海上保険の条件、約款というものは、複雑ですが、実際の保険申し込みは比較的簡単です。 輸入する物件の契約が済んで、輸入のための出荷が開始されるときに、輸出者である売主か、輸入者である買主のあなたのどちらかが、保険をつけるということを事前に話し合って決めておけば、保険会社に相談して、付保する方法を決定すればよいだけです。
一方「商品クレーム」とは、輸入した商品などが当初の契約条件に合わない場合に発生する損害です。
たとえば、品質や仕様条件が異なって売り物にならない、などということが発生した場合に備え、事前に契約条件で、代品交換、代金返済などを決めてお くことが必要です。逆に契約にそのような場合の取り決めがない場合には、これによって生じた損害は輸入者の負担になってしまうことになります。
「クレーム」によって、損害賠償の責任が発生した場合、原則としては当事者同士の話し合いによって、和解解決することが最も両者にとって良い結果を生むことが多いと思われます。
ただし不幸にして、和解できない場合は、「あっせん」「調停」「仲裁」、そして最後は「訴訟」ということになります。これらは、「仲裁機関」などの第三者機関に申し込み、手続きをお願いすることになります。
注意しなければならないのは、輸入取引にかかる場合は国際的なトラブル解決となるので、時間と経費がより多くかかっても解決しないというようなこと もありえます。したがってこのことも肝に銘じて行なうことが必要ですし、なるべく大きなトラブルにならぬように対処する必要があります。
トラブルに巻き込まれそうになった場合には、迷わずジェトロ(独立行政法人 日本貿易振興機構)に相談することをお勧めします。貿易のプロともいえる専門アドバイザーが相談に乗ってくれます。
結論として言えることは、輸入取引か国内取引かに関わらず誠意を尽くして、ビジネスを行うことに尽きると思います。取引相手はあくまで人間であり、国籍の違いはあってもお互いを尊重する姿勢があればトラブルに発展する可能性は減らすことができると思います。