2024 03,28 18:42 |
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2008 05,27 19:51 |
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確認書の取り交わし 合意になった場合は、「日本の○○会社を、当社の(または、当社の○○製品の)日本における独占輸入元とする」という英文の確認書をもらっておき ましょう。輸入にかかる投資額が多額にならない雑貨品などの商品であれば、メールやファックスによる覚書程度の簡単な確認書で十分です。 輸入が始まってからの独占輸入権交渉や価格交渉は、大変不利になります。本格的な輸入を始める前の段階であれば、売る側(海外メーカー)よりも買う側(輸入する側)の立場が断然有利です。押しの一手で独占輸入権を要求し、有利な取引条件を確保するようにしましょう。 PR |
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