小口輸入とは?
小口輸入をやってみたい
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■■■ 小口輸入をやってみたい ■■■
明確なビジョンを持つ
個人輸入は自分がほしいものを輸入すればいい。それを消費するのは自分自身だからです。
ところが小口輸入はそうはいきません。輸入した商品を誰に売るのか明確にして、その上で輸入を行なわなければ なりません。ネットショップを開設するにしても同じです。
まず、自分自身の頭の中でターゲットを想定し、仕入れと販売経路のイメージを明確にしておく必要があります。
■■クリアしなければならない関門があります
輸入者本人が自己の責任において使用・消費する場合は一定の範囲内で輸入が認められる商品も、販売を目的とした輸入となれば販売者としての責任が生じます。
輸入販売業者の許可や品目ごとの認可が必要になったり、販売の際に日本語表示が義務づけられるなど、様々な規制を受けます。規制の内容は商品によって異なりますが、まずはセミナーなどで情報収集することが先決です。
タイ改正道路交通法の施行・運転中の携帯電話使用禁止について
1.タイ道路交通法が改正され、運転中の携帯電話使用が禁止されます。 (タイ道路交通法第43条9項)。同法43条には、運転中の禁止事項が列 記されていますが、新たに9項が追加され、運転中の携帯電話使用は 危険行為と見なされ、処罰の対象になります。 なお、同法同項には例外として「ハンズフリー器具を使用する場合」 の運転中の携帯電話使用は処罰の対象外と規定されています。 2.改正道路交通法の施行は5月8日からですが、8日から19日までは周知 期間とし、実際の反則金の適用は等は20日以降となる模様です。 反則金については、400バーツ以上1000バーツ以下となります。 3.よって、タイにおいて自動車を運転される方は、運転中の携帯電話使用は控え、タイの法令を遵守のうえ安全運転をお願い致します。
タイの交通事情と事故対策について
①交通事情
②交通事故について ア 交通事故は頻発しており、死傷者も多数出ています。邦人が巻き 込まれることも例外ではありません。 イ 交通事故の原因は、飲酒・無謀・過労運転等です。 ウ こちらがどんなに気をつけていても追突されたりするなどして相手 から衝突してくる交通事故が多く発生しています。 エ 交通事故の保険・補償金は日本人と比べると極めて低額です。 ③交通事故対策
ア 安全運転をしていても衝突等される現状から、頑丈で大きな車を 選択することをお勧めします。また、乗車時には全員シートベルト を着用しましょう。 イ 車の運転は、なるべくタイ人運転手に任せましょう。運転手には安 全運転に努めることを契約時に約束させると共に、常時安全運転 を言い聞かせましょう。急がせたりすることは禁物です。 ウ 自分で運転する場合には、タイの交通規則をよく確認し、安全運 転(飲酒、速度超過運転は厳禁)に努めて下さい。特に車線変更 の際には近くにバイクなどがいないか注意して下さい。 エ 気候の違いや路面状態から部品の消耗が激しいため、自ら定期 的に点検をし整備不良を原因とする事故を防止しましょう。 オ 事故発生の際は、警察への通報をし怪我人がある場合は救護措 置を取り、また加入している保険会社に連絡して事後処理を依頼 しましょう。 カ 事故の相手方とは冷静に話し合いましょう。タイ人を人前で非難 することは危険です。運転手がいる場合は、相手との折衝は運転 手に行わせ、直接加害者(被害者)との接触することは避けましょ う。周囲の群衆がこちらに敵意を抱いていないか、車の中の所持品 が狙われていないか等、周囲の状況を確認してください。 キ 警察官が現場検証して報告書に署名を求められた場合、内容を 良く確認してからサインしてください。 (信頼できる通訳を自分で用 意する。) ク 任意保険には必ず加入して下さい。
海外の見本市などで日本で売れそうな商品が見つかったら、サンプルを取り寄せ、市場調査をします。ヒット商品になりそうだということがはっきりしたら、早速交渉を始めます。
製品を日本市場にデビューさせるためには、日本語カタログの制作、国内見本市への出展、営業活動、宣伝広告などに多大な先行投資が伴います。
独占輸入権が確認されないまま輸入を始めた場合、同じ商品が日本の他社ルートからも輸入発売される危険があります。そうなれば、同じ商品が別々の販売ルートから日本市場に供給されることによって、その商品のライフサイクルは一気に短命化します。
輸入する側が投資する多大な「Time(時間)とMoney(カネ)」はプロテクトされて当然です。「万一他社ルートからも輸入発売された場合、値崩れが発生し市場の信用を失う。だから、独占輸入権の確認を願いたい」と要求します。
のらりくらりと明確な回答をしてこない海外メーカーもあります。そんなときは、「貴社の商品を輸入して拡販するためには、多大な費用を投資する必要がある。独占輸入権を認めてくれなければ、これ以上先には進めない」と、こちらの強い意志を伝えるようにします。
独占輸入権の要求に対して、海外メーカーの企業規模が小さい場合はすんなりOKを出してくることもあります。しかし、一般的には「どのくらいの年 間輸入予想数を考えているのか?」と聞いてくることが多いものです。そこで、あまり低い予想数を提示すると、「それでは、独占輸入権を渡せない」というこ とになってしまいます。契約書などに明記されていない限り、輸入販売予想数を達成できなくてもペナルティーを要求されることは普通ありませんから、控えめ な数字でなく強気の数字を提示することで独占輸入権を確保するのがコツです。
万一ペナルティーが発生するような取り決めを提示してきたら、そのようなメーカーとの取引は危険なので控えたほうがいいでしょう。また、メーカー の販売希望数量があまりに現実離れしている場合も要注意です。いくら輸入しても不満が絶えないということになりかねず、将来の良好な関係の確立が望めませ んから最初から止めた方がいいでしょう。
一般的に言って、独占輸入元は商品の販売促進、宣伝広告、営業、製品品質保証などについてのあらゆる費用を負担します。そのため、独占輸入元には特別値引き価格が適用される場合がよくあります。
たとえば、「貴社商品を日本市場で拡販していくためには、さまざまな販売促進費用が発生する。その費用をカバーするために、輸出価格を15%安くしてほしい」などと、初めから粘り強く交渉しましょう。
合意になった場合は、「日本の○○会社を、当社の(または、当社の○○製品の)日本における独占輸入元とする」という英文の確認書をもらっておき ましょう。輸入にかかる投資額が多額にならない雑貨品などの商品であれば、メールやファックスによる覚書程度の簡単な確認書で十分です。 正式な輸入総代理権契約を交わすケースは、機械類、有名ブランド商品、高額製品、国際フランチャイズ契約など、多額の投資を伴う場合です。契約書抜きの ビジネスでは後々のリスクが大きい貿易相手(たとえば中国のメーカーなど)の場合も、契約書を作成しておく必要があります。
輸入が始まってからの独占輸入権交渉や価格交渉は、大変不利になります。本格的な輸入を始める前の段階であれば、売る側(海外メーカー)よりも買う側(輸入する側)の立場が断然有利です。押しの一手で独占輸入権を要求し、有利な取引条件を確保するようにしましょう。